兵庫県の最低賃金が時間額1,172円へ改定
兵庫県内で働くすべての人に関わる大切なお知らせです。兵庫県内の地域別最低賃金が改定され、時間額1,172円となりました。
最低賃金制度は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者など、雇用形態や職種を問わず県内で働くすべての労働者とその使用者に適用される国のルールです。働く側も雇う側も、改めて時間給の設定や給与明細をしっかりチェックしておきたいところですね。
産業別の「特定最低賃金」も12月1日に改定予定
地域別の最低賃金改定に続き、特定の産業に携わる方を対象とした「兵庫県特定最低賃金」についても、12月1日(火)に改定が予定されています。
ご自身が働く業界や事業所が対象となっているかどうか、また詳しい改定額や対象業種の区分などの詳細については、兵庫労働局の公式発表や窓口にてご確認ください。
しっかり確認して気持ちよく働こう!
毎日のお仕事のモチベーションにも直結する賃金改定。時給がアップすると、日々の暮らしやちょっとしたご褒美ランチも楽しみになりますよね。事業主の方はもちろん、働く皆さんもこの機会にぜひチェックして、毎日をイキイキと元気に過ごしていきましょう!